「LLP遺産相続サポートプラザ」は遺産・相続に関するあなたの不安を解消するために組織された有限責任事業組合(LLP)です。

 
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年金について

遺族年金をご存じですか?

 働き手が亡くなったとき、公的年金から遺族年金が支給され、遺族の生活を支えるしくみがあることをご存じでしょうか? 遺族年金には、遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金の他、死亡一時金があり、一定要件を満たしているときに受給することができます。


遺族基礎年金とは・・・

遺族基礎年金は、次のような方が亡くなったとき、一定の遺族が受給することができます。

亡くなった方の要件
受給資格要件
国民年金に加入している方が亡くなったとき
国民年金に加入したことがある方で、日本に住所がある60〜65歳未満の方が亡くなったとき

保険料納付要件
死亡日の前々月までの保険料を納付すべき期間に、未納期間が3分の1以上ないこと
または、死亡日の前々月までの1年間に未納がないこと
(平成28年3月31日以前の死亡に限る)

遺族の方の要件
遺族要件
子のある妻、または子
(子とは、18歳に達した後の年度末までの子、または一定の障害のある20歳未満の子)

生計維持要件
死亡した方と、生計を同一にしていること
かつ、遺族の収入が850万円(所得では655.5万円)未満であること
(内縁関係でも支給される場合があります)


遺族厚生年金とは・・・

遺族厚生年金は、次のような方が亡くなったとき、一定の遺族が受給することができ、同時に遺族基礎年金の要件も満たしている場合は、セットで受給することになります。

亡くなった方の要件
受給資格要件
厚生年金に加入中に亡くなったとき
厚生年金加入中に初診日のある病気やケガで5年以内に亡くなったとき
1,2級の障害厚生年金を受給中に亡くなったとき
老齢厚生年金の受給資格がある方、又は老齢厚生年金を受給者が亡くなったとき

保険料納付要件
上記の@又はAに該当する方は、下記要件も必要です。
死亡日の前々月までの保険料を納付すべき期間に、未納期間が3分の1以上ないこと
または、死亡日の前々月までの1年間に、未納がないこと
(平成28年3月31日以前の死亡に限る)

遺族の方の要件
遺族要件
第1順位 妻、または55歳以上の夫、子
第2順位 55歳以上の父母
第3順位
第4順位 55歳以上の祖父母
(子と孫の年齢要件は遺族基礎年金と同じ、夫、父母、祖父母の年金の支給開始は60歳から、30歳未満の子のない妻の遺族厚生年金は5年間の有期年金)

生計維持要件
死亡した方と、生計を同一にしていること
かつ、遺族の収入が850万円(所得では655.5万円)未満であること
(内縁関係でも支給される場合があります)


年金額は・・・

遺族基礎年金は、子の人数で年金が決まります。

  年金額(H19年価格) 月 額
子が一人いる妻 1,020,000円 85,000円
子が二人いる妻 1,247,900円 103,992円
子が三人いる妻 1,323,800円 110,317円

遺族厚生年金は、亡くなった方の加入期間や報酬額により計算され、厚生年金の加入期間が300月未満のときは、300月とみなしの計算になる場合もあります。また、遺族厚生年金には、65歳未満の妻には中高齢寡婦加算(594,200円)、65歳以降には経過的寡婦加算(生年月日による額)を加算するしくみがあります。


寡婦年金とは・・・

夫の要件
夫が国民年金の保険料を25年以上納付して亡くなったこと
かつ、夫は年金を受給したことがないこと

妻の要件
妻はその夫と婚姻期間が10年以上あること
夫がなくなったとき65歳未満であること

年金額
夫が受給できた額の4分の3、妻が60〜65歳になる間に支給される


死亡一時金とは・・・

受給要件
・亡くなった方が国民年金の保険料の納付が3年以上あること
・妻や子が遺族基礎年金を受けられないこと


遺族年金を受けるには・・・

遺族年金の受給要件を満たしていても、年金の請求手続を行わなければ、いつまでも支払がされません。どのようなとき、どのような年金を受給できるのか、ポイントだけでも把握されておくことをおすすめいたします。

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