
働き手が亡くなったとき、公的年金から遺族年金が支給され、遺族の生活を支えるしくみがあることをご存じでしょうか? 遺族年金には、遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金の他、死亡一時金があり、一定要件を満たしているときに受給することができます。 |

遺族基礎年金は、次のような方が亡くなったとき、一定の遺族が受給することができます。 |
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国民年金に加入している方が亡くなったとき |
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国民年金に加入したことがある方で、日本に住所がある60〜65歳未満の方が亡くなったとき |
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死亡日の前々月までの保険料を納付すべき期間に、未納期間が3分の1以上ないこと |
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または、死亡日の前々月までの1年間に未納がないこと
(平成28年3月31日以前の死亡に限る) |
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子のある妻、または子
(子とは、18歳に達した後の年度末までの子、または一定の障害のある20歳未満の子) |
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死亡した方と、生計を同一にしていること |
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かつ、遺族の収入が850万円(所得では655.5万円)未満であること
(内縁関係でも支給される場合があります) |
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遺族厚生年金は、次のような方が亡くなったとき、一定の遺族が受給することができ、同時に遺族基礎年金の要件も満たしている場合は、セットで受給することになります。 |
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厚生年金に加入中に亡くなったとき |
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厚生年金加入中に初診日のある病気やケガで5年以内に亡くなったとき |
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1,2級の障害厚生年金を受給中に亡くなったとき |
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老齢厚生年金の受給資格がある方、又は老齢厚生年金を受給者が亡くなったとき |
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| 上記の@又はAに該当する方は、下記要件も必要です。 |
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死亡日の前々月までの保険料を納付すべき期間に、未納期間が3分の1以上ないこと |
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または、死亡日の前々月までの1年間に、未納がないこと
(平成28年3月31日以前の死亡に限る) |
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妻、または55歳以上の夫、子 |
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55歳以上の父母 |
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孫 |
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55歳以上の祖父母 |
| (子と孫の年齢要件は遺族基礎年金と同じ、夫、父母、祖父母の年金の支給開始は60歳から、30歳未満の子のない妻の遺族厚生年金は5年間の有期年金) |
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死亡した方と、生計を同一にしていること |
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かつ、遺族の収入が850万円(所得では655.5万円)未満であること
(内縁関係でも支給される場合があります) |
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●遺族基礎年金は、子の人数で年金が決まります。 |
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年金額(H19年価格) |
月 額 |
| 子が一人いる妻 |
1,020,000円 |
85,000円 |
| 子が二人いる妻 |
1,247,900円 |
103,992円 |
| 子が三人いる妻 |
1,323,800円 |
110,317円 |
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遺族厚生年金は、亡くなった方の加入期間や報酬額により計算され、厚生年金の加入期間が300月未満のときは、300月とみなしの計算になる場合もあります。また、遺族厚生年金には、65歳未満の妻には中高齢寡婦加算(594,200円)、65歳以降には経過的寡婦加算(生年月日による額)を加算するしくみがあります。 |
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夫が国民年金の保険料を25年以上納付して亡くなったこと |
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かつ、夫は年金を受給したことがないこと |
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妻はその夫と婚姻期間が10年以上あること |
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夫がなくなったとき65歳未満であること |
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| 夫が受給できた額の4分の3、妻が60〜65歳になる間に支給される |
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・亡くなった方が国民年金の保険料の納付が3年以上あること
・妻や子が遺族基礎年金を受けられないこと |
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遺族年金の受給要件を満たしていても、年金の請求手続を行わなければ、いつまでも支払がされません。どのようなとき、どのような年金を受給できるのか、ポイントだけでも把握されておくことをおすすめいたします。 |
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