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「LLP遺産相続サポートプラザ」は遺産・相続に関するあなたの不安を解消するために組織された有限責任事業組合(LLP)です。 |
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費用がかからずに自分ひとりでできる |
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遺言の存在・内容を秘密にできる |
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相続開始後に相続人が遺言の検認手続きを裁判所でとらなければならない |
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遺言が発見されないおそれ、紛失のおそれがある |
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内容を偽造・変造されるおそれがある |
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要件や訂正の方法が厳格なため無効な遺言となりやすい |
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必要な文言が抜けて、文意の不明なものとなるおそれがある |
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公正証書遺言は、公証役場へ行き、公証人に作成してもらうことで遺言をします。
公正証書遺言の際には、遺言の証人2人以上の立会が必要ですので、遺言の内容を漏らさない信頼できる人を選ぶ必要があります。
遺言の立会いをお願いできるような人が思い当たらない方でも、当プラザの専門家は法律により、厳しい職務上の守秘義務を負っていますので、安心してお問い合わせください。
公正証書遺言は、次のような流れとなります。
事前準備等につきましても、当プラザまでお気軽にお問い合わせ下さい。 |
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相続人が裁判所で検認手続きをする必要がない |
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遺言の原本が公証役場にも保管されるので、紛失・偽造等のおそれがない |
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専門家である公証人が作成するので無効な遺言となるおそれがない |
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費用と労力がかかる |
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戸籍や財産関係の書類を提示する必要がある |
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証人が必要で、公証人や証人に内容が知れてしまう |
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| 秘密証書遺言は、遺言を封筒に入れ、封印した後に、公証人および証人2名以上の前に差し出し、遺言者本人・公証人・証人で封紙に署名押印する方法で遺言をします。
遺言の内容は、死後開封されるまで、誰にも知られずにすみます。 |
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内容を誰にも知られず、存在のみを明らかにしておける |
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費用と労力がかかる |
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相続開始後に相続人が遺言の検認手続きを裁判所でとらなければならない |
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内容について公証人が関与しないため、無効・文意不明な遺言となるおそれがある |
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紛失のおそれがある |
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| その他、特別な場合の遺言として、死亡危急時遺言、伝染病隔離者遺言、在船者遺言、船舶遭難者遺言があります。 |
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LLP遺産相続サポートプラザ |
〒060-0042 札幌市中央区大通西4丁目1番地 道銀ビル7階
TEL:011-261-7333 / FAX:011-261-4422 |
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