「LLP遺産相続サポートプラザ」は遺産・相続に関するあなたの不安を解消するために組織された有限責任事業組合(LLP)です。

 
LLP遺産相続サポートプラザ LLP遺産相続サポートプラザ 無料相談会実施 毎週木曜日10時〜18時(祝祭日は除く ※要予約)
受付ダイヤル 011-261-7333
マップ
相続手続き
遺言
遺言した方がいい場合
年金について
解決へのステップ
トップページ
ご挨拶
相続手続きの流れ
相続手続き
遺言
遺言した方がいい場合
年金について
解決へのステップ
よくある相談事例
サポートプラザと専門家の連携
お問い合わせ
関連リンク
プライバシー・ポリシー
サイトマップ
 
LLPと連携している専門家
弁護士 太田 勝久
太田綜合法律事務所
札幌市中央区大通西4丁目1番地
道銀ビル7階 TEL:011-222-3251
司法書士 田澤 泰明
第一司法書士合同事務所
札幌市中央区大通西4丁目1番地
道銀ビル7階 TEL:011-231-3330
公認会計士・税理士 佐藤 等
佐藤 等 公認会計士事務所
札幌市中央区大通西4丁目1番地
道銀ビル7階 TEL:011-261-4460
税理士 永久保 智子
佐藤 等 公認会計士事務所
札幌市中央区大通西4丁目1番地
道銀ビル7階 TEL:011-261-4460
社会保険労務士 熊谷 たか子
熊谷社会保険労務士事務所
札幌市中央区南2条西6丁目14
大友ビル8階 TEL:011-206-9332
リンク用バナーです。ご利用下さい。
遺言

遺言の種類

※ご覧になりたい項目をクリックしてください
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言 その他特別の方式による遺言



自筆証書遺言
自筆証書遺言の作り方
1.全文 2.日付 3.氏名 4.押印する 1〜3まで自筆で書く

上記要件を欠く自筆証書遺言は無効です。

メリット
費用がかからずに自分ひとりでできる
遺言の存在・内容を秘密にできる
デメリット
相続開始後に相続人が遺言の検認手続きを裁判所でとらなければならない
遺言が発見されないおそれ、紛失のおそれがある
内容を偽造・変造されるおそれがある
要件や訂正の方法が厳格なため無効な遺言となりやすい
必要な文言が抜けて、文意の不明なものとなるおそれがある



公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場へ行き、公証人に作成してもらうことで遺言をします。 公正証書遺言の際には、遺言の証人2人以上の立会が必要ですので、遺言の内容を漏らさない信頼できる人を選ぶ必要があります。
遺言の立会いをお願いできるような人が思い当たらない方でも、当プラザの専門家は法律により、厳しい職務上の守秘義務を負っていますので、安心してお問い合わせください。 公正証書遺言は、次のような流れとなります。
事前準備等につきましても、当プラザまでお気軽にお問い合わせ下さい。




メリット
相続人が裁判所で検認手続きをする必要がない
遺言の原本が公証役場にも保管されるので、紛失・偽造等のおそれがない
専門家である公証人が作成するので無効な遺言となるおそれがない
デメリット
費用と労力がかかる
戸籍や財産関係の書類を提示する必要がある
証人が必要で、公証人や証人に内容が知れてしまう



秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言を封筒に入れ、封印した後に、公証人および証人2名以上の前に差し出し、遺言者本人・公証人・証人で封紙に署名押印する方法で遺言をします。 遺言の内容は、死後開封されるまで、誰にも知られずにすみます。


メリット
内容を誰にも知られず、存在のみを明らかにしておける
デメリット
費用と労力がかかる
相続開始後に相続人が遺言の検認手続きを裁判所でとらなければならない
内容について公証人が関与しないため、無効・文意不明な遺言となるおそれがある
紛失のおそれがある



その他遺言

その他、特別な場合の遺言として、死亡危急時遺言、伝染病隔離者遺言、在船者遺言、船舶遭難者遺言があります。

LLP遺産相続サポートプラザ LLP遺産相続サポートプラザ
〒060-0042 札幌市中央区大通西4丁目1番地 道銀ビル7階
TEL:011-261-7333 / FAX:011-261-4422
受付ダイヤル 011-261-7333